犯罪収益移転防止法 (犯収法) は、マネーロンダリング (資金洗浄) やテロ資金供与を防止するための法律です。2008 年に施行され、金融機関や携帯電話事業者などの「特定事業者」に対して、顧客の本人確認 (KYC: Know Your Customer) や疑わしい取引の届出を義務づけています。
電話に関連する重要な規制として、携帯電話の不正契約の禁止があります。他人名義での携帯電話の契約、契約した携帯電話の第三者への譲渡・売却は犯収法で禁止されており、違反すると 2 年以下の懲役または 300 万円以下の罰金が科されます。特殊詐欺グループは「飛ばし携帯」(他人名義の携帯電話) を犯行に使用するため、この規制は詐欺対策の重要な柱です。
銀行口座の売買も犯収法で禁止されています。振り込め詐欺の振込先として使われる口座は、多くの場合、経済的に困窮した人から買い取った口座です。口座を売った側も処罰の対象となり、1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金が科されます。
2024 年の法改正では、暗号資産 (仮想通貨) 交換業者やプリペイドカード発行者にも本人確認義務が拡大されました。振り込め詐欺救済法と合わせて、詐欺被害の防止と被害回復の両面から対策が強化されています。振り込め詐欺の防止策も参考にしてください。