電気通信事業法は、電気通信事業の健全な発達と利用者の利益保護を目的とした法律です。1985 年に NTT の民営化と同時に施行され、通信事業者の参入規制、サービス品質の確保、利用者保護のルールを定めています。携帯電話、固定電話、インターネットなど、すべての電気通信サービスに適用されます。
電話に関連する重要な規定として「通信の秘密」の保護があります。第 4 条で「電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない」と定められており、通信事業者が通話内容や通信記録を第三者に漏らすことは原則として禁止されています。この規定は盗聴の禁止の法的根拠にもなっています。
迷惑電話対策との関連では、2023 年の法改正で「特定利用者情報」の適正な取扱いに関する規律が導入されました。大規模な通信事業者に対して、利用者の位置情報や通信履歴などの取扱いルールが厳格化されています。また、発信者番号偽装を行う事業者への規制や、電話勧誘に関する苦情処理の義務も定められています。
利用者の権利として、契約前の説明義務 (料金、サービス内容、解約条件の書面交付)、初期契約解除制度 (契約書面受領から 8 日以内の解約)、不実告知による契約の取消しなどが保障されています。通信サービスに関するトラブルは、総務省の電気通信消費者相談センター (03-5253-5900) や消費者ホットライン (188) に相談できます。