電話ハラスメントとは、電話を手段とした嫌がらせ行為の総称です。繰り返しの無言電話、深夜 / 早朝の執拗な着信、脅迫的な内容の通話、性的な発言を含む電話、業務を妨害する大量の着信などが含まれます。加害者が特定の個人を狙うストーカー型と、不特定多数に対するテレマーケティングの強引な勧誘型に大別されます。
電話ハラスメントは複数の法律で規制されています。ストーカー規制法は、恋愛感情などの好意やそれが満たされなかったことへの怨恨を充足する目的で、特定の相手に無言電話をかけることや、拒まれたにもかかわらず連続して電話 / FAX / メールを送ることを「つきまとい等」と定めています。つきまとい等を反復する「ストーカー行為」をした者は、1 年以下の拘禁刑または 100 万円以下の罰金に処されます (18 条)。2021 年の法改正では、承諾を得ずに GPS 機器などで位置情報を取得する行為も規制対象に加わりました。脅迫罪 (刑法 222 条) は「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知」した場合に適用され、2 年以下の拘禁刑または 30 万円以下の罰金です。業務妨害罪 (刑法 233 条 / 234 条) は偽計や威力を用いて人の業務を妨害した場合が対象で、企業に大量の嫌がらせ電話をかけて業務を妨害する行為も、これに当たる場合があります。
被害を受けた場合は、まず証拠を保全します。通話録音を有効にし、着信の日時 / 回数 / 通話内容を記録します。ナンバー・ディスプレイで発信元番号を確認し、スクリーンショットで保存しておきます。証拠が揃ったら、最寄りの警察署に相談します。「警告」は警察 (警視総監 / 道府県警察本部長または警察署長) が、「禁止命令」は都道府県公安委員会が、被害者の申出または職権で出します。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は、2 年以下の拘禁刑または 200 万円以下の罰金に加重されます (19 条)。
即座にできる防衛策として、着信拒否設定が有効です。特定番号のブロックに加え、非通知着信の一括拒否も設定しておくと、番号を隠してかけ直してくる相手の着信も止められます。深刻な場合は、電話番号の変更や弁護士への相談も選択肢になります。ストーカー電話ハラスメントで法的対処の詳細を、電話ハラスメントの証拠収集で証拠保全の具体的な方法を確認できます。