特定商取引法 (特商法) とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入の 7 つの取引類型を規制する法律です。消費者トラブルが生じやすい取引を対象に、事業者の行為規制と消費者の権利保護を定めています。1976 年に「訪問販売法」として制定され、2001 年に現在の名称に改称されました。
電話勧誘販売に関する主な規制は 4 つあります。第一に、事業者名と勧誘目的の明示義務 (第 16 条)。第二に、再勧誘の禁止 (第 17 条) で、一度断った消費者への再度の勧誘は違法です。第三に、不実告知・重要事項の不告知の禁止 (第 21 条)。第四に、契約書面の交付義務 (第 18 条・第 19 条) です。これらに違反した場合、クーリング・オフの起算日が延長される場合もあります。
違反した事業者には行政処分 (業務停止命令、業務禁止命令) や刑事罰 (懲役・罰金) が科されます。2022 年の法改正では、通信販売における詐欺的な定期購入商法への規制が強化されました。被害を受けた場合は消費者ホットライン (188) に電話すれば、最寄りの消費生活センターに繋がります。テレマーケティング業者からの不審な電話には、電話勧誘の断り方を知っておくと安心です。