クーリング・オフとは、特定商取引法で定められた消費者保護制度で、電話勧誘販売や訪問販売などで契約した場合に、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できる権利です。「頭を冷やす (cooling off) 期間」を設けることで、不意打ち的な勧誘による衝動的な契約から消費者を守ります。
電話勧誘販売の場合、契約書面を受け取った日を 1 日目として 8 日間がクーリング・オフ期間です。2022 年の法改正により、従来の書面 (はがき) に加えて電磁的記録 (メール、FAX、USB メモリなど) での通知も認められました。通知は発信した時点で効力が生じるため、期間最終日の消印でも有効です。
クーリング・オフが成立すると、支払った代金は全額返金され、商品の返送費用も事業者が負担します。違約金や損害賠償を請求されることもありません。注意すべき点として、通信販売にはクーリング・オフが適用されません (返品特約がある場合はそれに従う)。また、書面に不備がある場合や不実告知があった場合は、8 日を過ぎても取り消しが可能です。困ったときは消費生活センターへの相談が確実です。