職場への嫌がらせ電話の実態
職場への嫌がらせ電話は、業務妨害や精神的苦痛を目的として繰り返しかけられる迷惑電話です。元従業員、不満を持つ顧客、競合他社、ストーカーなど発信元はさまざまで、無言電話、脅迫、虚偽の苦情、大量の着信など手口も多岐にわたります。放置すると従業員のメンタルヘルスに深刻な影響を及ぼし、業務効率の低下や離職につながる恐れがあります。職場への嫌がらせ電話の対処法を組織的に整備し、従業員を守る体制を構築しましょう。
嫌がらせ電話のパターンと特徴
無言電話の繰り返し
業務時間中に何度も無言電話をかけ、回線を占有するパターンです。オペレーターや受付担当者が対応に追われ、正当な顧客からの電話に出られなくなります。1 日に数十回から数百回に及ぶケースもあり、業務に深刻な支障をきたします。発信元が非通知や毎回異なる番号の場合、特定が困難になります。
脅迫・暴言
従業員に対して暴言を吐き、精神的に追い詰めるパターンです。「殺すぞ」「会社を潰してやる」といった脅迫的な発言は、刑法の脅迫罪 (第 222 条) に該当する可能性があります。特定の従業員を名指しで要求し、その従業員に対して執拗に暴言を浴びせるケースも報告されています。
虚偽の通報・苦情
消防署や警察に虚偽の通報を行い、業務を混乱させるパターンです。また、取引先や顧客を装って虚偽の苦情を申し立て、企業の信用を毀損する手口もあります。SNS での誹謗中傷と組み合わせて行われるケースも増加しています。
個人を狙った執拗な着信
特定の従業員の内線番号や直通番号に集中的に電話をかけるパターンです。元交際相手や元配偶者によるストーカー行為の一環として行われることが多く、被害者の精神的負担は極めて大きくなります。
業務妨害目的の大量発信
自動発信システムを使って短時間に大量の電話をかけ、電話回線をパンクさせるパターンです。コールセンターや予約受付窓口が標的になりやすく、正当な顧客からの電話が一切つながらなくなる深刻な被害が発生します。
法的対応
刑事上の対応
嫌がらせ電話は、以下の刑法上の犯罪に該当する可能性があります。
- 威力業務妨害罪 (刑法第 234 条) — 大量の電話で業務を妨害する行為は、3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金の対象です。実際に業務が停滞した事実があれば、立件の可能性が高まります。
- 脅迫罪 (刑法第 222 条) — 「殺す」「火をつける」などの脅迫的な発言は、2 年以下の懲役または 30 万円以下の罰金の対象です。
- 偽計業務妨害罪 (刑法第 233 条) — 虚偽の情報を流して業務を妨害する行為は、3 年以下の懲役または 50 万円以下の罰金の対象です。
- ストーカー規制法違反 — 特定の従業員に対する執拗な電話は、ストーカー規制法の「つきまとい等」に該当する可能性があります。警察に相談すると、加害者への警告や禁止命令が発出される場合があります。
民事上の対応
嫌がらせ電話は民事上の不法行為 (民法第 709 条) として、損害賠償請求の対象にもなります。業務妨害による逸失利益、従業員の精神的苦痛に対する慰謝料、対策費用などを請求できる可能性があります。弁護士に相談し、発信者情報開示請求を行うことで、匿名の発信者を特定できる場合があります。
証拠の保全
法的措置を取るためには、証拠の保全が不可欠です。以下の情報を組織的に記録・保管しましょう。
- 着信記録 — 日時、発信元番号、通話時間を詳細に記録します。PBX のログデータを定期的にバックアップしましょう。
- 通話録音 — 脅迫的な発言や暴言の録音は、最も有力な証拠となります。全通話の自動録音体制を整えましょう。
- 対応記録 — 電話を受けた従業員が、通話内容の概要を記録するフォーマットを用意します。
- 被害状況の記録 — 業務への影響 (対応に要した時間、逃した商談、従業員の体調不良など) を記録します。
社内体制の整備
対応マニュアルの策定
嫌がらせ電話を受けた際の対応手順を明文化し、全従業員に周知しましょう。マニュアルには以下の項目を含めます。
- 初期対応 — 冷静に対応し、相手の発言を記録する。挑発に乗らず、感情的にならない。
- エスカレーション基準 — 脅迫的な発言があった場合、即座に上司や管理部門に報告する。
- 録音の開始 — 嫌がらせと判断した時点で、通話録音を開始する (常時録音が望ましい)。
- 通話の終了 — 「これ以上お話しすることはありません」と伝えて電話を切る。長時間の対応は避ける。
- 記録の作成 — 通話終了後、所定のフォーマットに通話内容を記録する。
通話録音システムの導入
証拠保全のため、全通話を自動録音する体制を整えましょう。クラウド PBX を導入している場合は、通話録音機能が標準搭載されていることが多いです。録音データは一定期間 (最低 6 か月) 保管し、法的措置に備えます。録音していることを着信時のガイダンスで告知すると、嫌がらせの抑止効果も期待できます。
着信拒否・フィルタリングの設定
PBX レベルで特定番号からの着信をブロックする設定を行いましょう。非通知着信の拒否、特定の番号帯 (050 番号など) の制限、営業時間外の着信制限なども有効です。法人向けの迷惑電話フィルターサービスを導入すると、既知の迷惑番号を自動ブロックできます。
従業員のケア
嫌がらせ電話の被害を受けた従業員へのケアは、組織として最優先で取り組むべき課題です。
- カウンセリング体制 — 産業医やカウンセラーへの相談窓口を用意し、被害者が気軽に相談できる環境を整えます。
- 業務の配置転換 — 特定の従業員が標的になっている場合は、電話対応から一時的に外すなどの配慮を行います。
- チームでの対応 — 一人の従業員に負担が集中しないよう、チーム全体で対応する体制を構築します。
予防策
IVR (自動音声応答) の導入
代表番号に IVR を導入し、直接応答の負担を軽減しましょう。「この通話は品質向上のため録音されています」というガイダンスを流すことで、嫌がらせ電話の抑止効果があります。用件に応じた振り分け機能により、不要な電話が従業員に直接つながることを防げます。
電話番号の管理
従業員の個人番号や内線番号は外部に公開せず、必要に応じてコールバック方式を採用します。Web サイトに掲載する連絡先は代表番号に限定し、部署直通番号の公開は最小限にしましょう。名刺に記載する番号も、個人の直通番号ではなく部署の代表番号を使用することを検討してください。
迷惑電話フィルターサービスの導入
法人向けの迷惑電話フィルターサービスを導入し、既知の迷惑番号からの着信を自動ブロックしましょう。トビラフォン Biz などのサービスは、法人向けに特化した迷惑電話対策機能を提供しています。
相談窓口
職場への嫌がらせ電話に関する相談は、以下の窓口で受け付けています。
- 警察相談専用電話: #9110 — 脅迫や業務妨害に関する相談
- 法テラス: 0570-078374 — 法的措置に関する無料相談
- 総務省 電気通信消費者相談センター: 03-5253-5900 — 通信に関する相談
- 労働基準監督署 — 従業員の安全衛生に関する相談